日本ピューリタニズム学会規約
第1条 本会は、日本ピューリタニズム学会(The Japanese Association for the Study of Puritanism)と称する。
(目的)
第2条 本会は、ピューリタニズム及びそれに広く関連する諸分野に関する研究を促進するために、会員の学術交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.総会、大会、研究会、講演会、読書会などの学術的会合の開催
2.会員の研究成果公刊の支援
3.国内及び国外の関連諸団体との交流及び協力
4.その他、本会の目的に合致すると理事会において認められた事業
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員、学生会員、名誉会員、賛助会員とする。
1.正会員は、ピューリタニズム及びそれに広く関連する諸分野に関する研究に携わる者で、会員2名の推薦を受け、常任理事会において入会を承認された者とする。
2.学生会員は、ピューリタニズム及びそれに広く関連する諸分野に関する研究に携わることを目的として大学院に在籍する者で、会員2名の推薦を受け、常任理事会において入会を承認された者とする。
3.名誉会員は、本会の発展に多大の貢献が認められ、理事会によって推薦されて、総会で承認された者とする。
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に貢献することを目的として、入会を希望し、総会で入会を承認された個人或いは団体とする。
(会費)
第5条 本会の会員は、規約が定める年会費を納入する。
1.年会費は6,000円とする。ただし、学生会員の年会費は3,000円とする。
2.会費を2年以上滞納した会員は、理事会の承認を経て、退会したものとみなすことができる。ただし、滞納分を納入することにより、会員資格を回復することができる。
(役員)
第6条 本会は、以下の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
1.会長
2.理事
3.常任理事
4.監事
5.事務局長
6.委員長
7.委員
(会長)
第7条 会長は、本会を代表する。
1.会長は、理事会において理事互選によって選出する。
2.会長は、本会の運営全般の最終責任を負う。
(理事)
第8条 理事は、理事会を構成する。
1.理事は、総会において選出する。
2.理事は、45名以内とする。
3.理事は、第15条、第16条、第17条、第18条に定める委員会のうち一つの委員を兼任する。
(常任理事)
第9条 常任理事は、常任理事会を構成する。
1.常任理事は、会長が理事の中から任命する。
2.常任理事は、25名以内とする。
(監事)
第10条 監事は、理事の職務執行の状況を監査する。
1.監事は、総会において理事以外から選出する。
2.監事は、2名とする。
3.監事は、理事の職務執行の状況について、必要があれば、会長に意見を述べることができる。
(事務局長)
第11条 事務局長は、本会の事務局を統轄する。
1.事務局長は、会長が理事の中から任命する。
2.事務局長は、1名とする。
3.事務局長は、常任理事会の承認を経て、その職務を補佐する事務局長補佐1名を会員の中から任命することができる。
- 事務局長は、常任理事会の承認を経て、事務局業務を処理する事務局員若干名を会員或いは非会員の中から任命することができる。
5.事務局は、事務局長が所属する機関に置く。
(理事会)
第12条 本会は、第3条に定める事業を執行するために、理事会を設置する。
1.理事会は、会長が招集する。
2.理事会は、必要があれば、第14条、第15条、第16条、第17条に定める委員会に事業報告を求めることができる。
(常任理事会)
第13条 本会は、第3条に定める事業を円滑に執行するために、常任理事会を設置する。
1.常任理事会は、会長が招集する。
2.常任理事会は、理事会から委任された事業を執行する。
(総務委員会)
第14条 本会は、第3条に定める事業を推進するために、総務委員会を設置する。
1.総務委員会は、会長が理事の中から任命する総務委員が構成する。
2.総務委員は、10名以内とする。
3.総務委員会は、総務委員会委員長が招集する。
4.総務委員会委員長は、会長が総務委員の中から任命する。
5.総務委員会は、必要があれば、本会の事業について、会長に意見を述べることができる。
(企画委員会)
第15条 本会は、第3条1に定める事業を推進するために、企画委員会を設置する。
1.企画委員会は、会長が理事の中から任命する企画委員が構成する。
2.企画委員は、15名以内とする。
3.企画委員会は、企画委員会委員長が招集する。
4.企画委員会委員長は、会長が企画委員の中から任命する。
5.企画委員会は、大会、研究会、講演会、読書会などの学術的会合を企画し、常任理事会の承認を経て、当該企画を実施する。
(編集委員会)
第16条 本会は、第3条2に定める事業を推進するために、編集委員会を設置する。
1.編集委員会は、会長が理事の中から任命する編集委員が構成する。
2.編集委員は、15名以内とする。
3.編集委員会は、編集委員会委員長が招集する。
4.編集委員会委員長は、会長が編集委員の中から任命する。
5.編集委員会は、常任理事会の承認を経て、学会誌を年1回発行する。
(渉外委員会)
第17条 本会は、第3条3に定める事業を推進するために、渉外委員会を設置する。
1.渉外委員会は、会長が理事の中から任命する渉外委員が構成する。
2.渉外委員は、5名以内とする。
3.渉外委員会は、渉外委員会委員長が招集する。
4.渉外委員会委員長は、会長が渉外委員の中から任命する。
5.渉外委員会は、国内及び国外の関連諸団体との交流及び協力事業を提案し、常任理事会の承認を経て、当該事業を実施する。
(総会)
第18条 本会は、最高決議機関として、すべての会員によって構成される総会を開催する。
1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、年1回、定期総会を必ず招集する。
3.会長は、必要があれば、臨時総会を招集することができる。
4.総会の議長は、会長、監事、事務局長及び委員長以外の総会出席者から選出する。
5.総会は、下記の事項を決議する。
1)事業報告と決算
2)事業計画と予算
3)理事及び監事の選出
4)会長、常任理事、事務局長、委員長、委員、名誉会員及び賛助会員の承認
5)その他
6.上記事項は、総会出席者の多数決によって決議する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まるものとする。
(規約改正)
第20条 本規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決議する。
附則
1.本会及び事務局の所在地は、下記の通りとする。
横須賀市走水1-10-20 防衛大学校 人間文化学科 小林麻衣子研究室
2.会員に通常配布する場合以外の学会誌の頒価は別途定める。
3.本規約は、2023年6月17日より施行する。
制定 2005年4月
改正 2006年6月23日、2013年6月21日、2018年6月23日、2019年6月8日、2021年6月19日、2022年6月18日
学会費
年会費(年額)は、一般会員: 6,000円 大学院生会員: 3,000円(2019年度以前は4,000円)
(当学会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わります。)